Native Instruments 有限会社 普通取引約款

§ 1 一般条項
1. 弊社の普通取引約款は、専属的に適用されるとする。書面において明確に同意しない限り、弊社のものに反する、または逸脱する契約当事者の契約条件は適用しない。
2. この契約条件は、弊社の契約条件に対立または逸脱する注文者の条件を配慮するにもかかわらず、無条件で納品を実行する場合にも適用することとする。
3. この契約の履行を目的として契約当事者と結ばれた全ての同意は、契約手段の一部として書面で記されたものとする。
4. 弊社の販売条件は契約当事者との、今後の全ての商取引に適用されるとする。


§ 3 オファー、注文、関係記録
1. 原則として弊社のオファー、案内書、価格リストは変更される可能性があり、拘束力のあるオファーを示すものではない。弊社の情報ページ上にて技術的データ、機能特徴、商品の条件に関する詳細を提供する場合、これによって保証責任を負うものではない。これらの詳細によって製品の品質を保証はしない。許容範囲での技術的な変更は予定されるものとする。
2. 弊社製品の注文により、顧客は商品の注文を要求したと拘束力をもって宣言したとする。
3. 弊社が、契約当事者に、オファーは拘束力を持つと明示した場合は、2週間にわたりそのオファーと結び付けられるとする。
4. 弊社は、契約当事者からの注文を2週間以内に受諾し得る。同オファーは、弊社が同期間内に拒否しなかった場合、受諾されたとみなされる。
5. 弊社注文確認において特化されない限り、オファー下の詳細は契約の不可欠な部分であるとする。その結果生じる変更は相互の合意を要求する。契約当事者はこれによって被る追加費用全てを負担するとする。
6. 契約は、弊社自身が前もって弊社のサプライヤーによって正しく十分に供給されるという条件を前提として、完結される。弊社に責任なく供給がなされなかった場合にのみこれが該当する。特に、顧客の注文が弊社のサプライヤーとの合同の取引の保証を締結することによって、弊社によって履行される場合などにおいて該当する。


§ 3 価格 / 支払い条件
1. 契約当事者が個人ではなく企業の場合は、税抜価格、つまり付加価値税抜きで値段が表示される。これは、領収書上でそれぞれの適切な税率が別々に示される。弊社の価格は個々の契約にのみ有効で、工場渡しであり、包装、輸送、搬入費用は含まれていない。これらの費用は別に計算される。
2. 海外からの注文・当地への輸送においては、弊社の価格は売上税抜きとなる。
3. 注文確定後 、又は契約履行後に弊社サプライヤー側での契約賃金ならびに、又はもしくは、価格の上昇により弊社のコストが上がった場合はこれに相応して契約価格を変更する権利がある。要望によっては契約当事者に相応の証明をするものである。
4. 支払いは請求書発行後、直ちに正価で支払われるべきものとする。これは、一番古い未払いの請求書に差引勘定される。割引は別個の書類にての同意が求められる。
5. 契約当事者が支払い義務を完全に、または部分的に遅延した場合、契約当事者は義務付けられた額に対して、欧州中央銀行のドイツ民法247条に準じた基本金利レート以上の5%での年利を支払うことが、弊社の付加的権利とは関係なく、義務付けられている。
6. 契約当事者は、法律により反訴が認められた場合、疑問の余地がない場合、弊社によって認められた場合以外、請求の相殺を認められない。反訴に異論がある場合、契約当事者には留置権は認められない。


§ 4 関税
発送品がお客様の国に届くと、輸入税の対象となる可能性があります。関税手続きにかかる追加料金はお客様の負担となります。弊社はこの費用に関しては調整の可能性を全く持たず、こうした費用がどうなるかについて予測することも不可能です。詳細に関しては、管轄の税関にお問い合わせください。関税規定は国によって大きく異なります。こうした国際間発送は税関当局による開封と検査の対象となることをご承知ください。


§ 5 取消権

2週間以内に書面で(手紙、ファックス、Eメールなど)、または -商品を有効期限切れ前に受け取った場合- 商品の返送を行うことにより、その理由を提示することなく、あなたは契約における声明を取り消すことができる。期限は、この告知を書面で受け取った後に始まるが、これは受取人が商品を受け取る前とはならない。取消の旨または商品を適時に送付すると、取消期限を守るには事足りるとする。取消に関する連絡先は:

カスタマーサービス / カスタマーサポート
cs@native-instruments.de

または、

NATIVE INSTRUMENTS GmbH
Schlesische Str. 28
10997 Berlin
Germany

電話: +49-30-611035-1300
ファックス: +49-30-611035-2600

取消の結果
取消が有効となった場合、相互に受領された価値や、場合によっては、起こりうる効用(利子など)は返却されるものとする。あなたが、受領された価値の一部または全部を返却できない、または劣化した状態でのみ返却可能な場合は、相応の価値の弁償が必要とされる。商品の劣化の原因が試用である場合、-販売店においてもありうる程度の場合-、この限りではない。商品を自分の所有物として使用しなかった場合、または商品価値を低下させるおそれのある行動を全く取らなかった場合には、商品を規定に従い使用開始したことによる劣化の弁償義務を免れることができる。

荷物として送付可能な商品は全て、弊社の費用・リスク負担によって返送されるとする。荷物としての送付が不可能な商品は、弊社によって回収される。

支払い金額の返済は30日以内に実行すると義務付けられる。期限は、あなたの場合は、あなたの取消権または商品の送付、弊社の場合は、その受領をもって始まる。

顧客によって開封された、または購買者のデータ媒介にダウンロードされたソフトウェア製品はこの規則の例外となる。

発送の取り消しをより早く執り行うため、弊社は、返品が顧客の取消権行使に基づいている場合にも、前もって弊社にその旨を連絡し、返却番号を通知することを要望する。



§ 6 納期
1. 弊社の納品は、契約当事者の全ての技術的詳細を明らかにした後に開始する。納品とサービスの期日は、書類またはEメールで弊社に明確に拘束力をもって確認されてからのみ、拘束力をもって顧客と同意されたものとする。
2. 期日の尊守は契約当事者が期日を守り、規則にかなうよう義務を遂行することを条件とする。
3. 弊社が発送に遅延を及ぼした場合、弊社の重大な過失、故意にその損失が起因する場合にのみ、その責任を負う。
4. 遅延の際、期限が守られなかった場合の辞退警告を伴って業務を行うために弊社に期限を設けて、それが守られなかった場合に、契約当事者は契約取消を正当化される。
5. 受け取り遅延の際、追加費用を含む発生損失の補償を契約当事者に求めることができる。注文者が受け取りに遅れた場合、購買品の予期せぬ故障や劣化のリスクは契約当事者が負う。
6. 弊社は、いかなる時も、部分的な履行、部分的な発送をする権利がある。


§ 7 リスク移転
購買者が企業の場合は、購買品の予期せぬ故障や劣化のリスクは、商品の引渡しとともに、購買者に移転する。
購入された商品が出荷される場合、購買品の予期せぬ故障や劣化のリスクは、購買者が企業の場合、商品が運送業者やキャリア、その他に渡った時点で、購買者に移転する。


§ 8 保証
1. 契約当事者は、§ 377 HGB (ドイツ商法)に基づく調査・通知義務に準じて適切に履行される限り、保証権を行使できる。購入者は、商品の受諾から8日間以内に書面で、明白な故障について責問を述べなくてはならない(弊社が書面による苦情を受理した日付が決定的重要性を持つ)。苦情が遅れて届いた場合は、それがより早く届くことが不可能であった、または適切な事務手続きにおいて受諾できないと、契約当事者が証明しうる場合においてのみそれが承諾される。要求条件、特に故障自体、故障確認日時、苦情の適時性の証明に関する全ての負担は注文者側のものとなる。
2. 弊社が発送商品の欠陥を認めた場合、 契約当事者の権利はその後に続く履行に制限されるとする。事後履行においては、欠陥の除去または代替品の発送を弊社が選択する。
3. 事後履行が失敗した場合、契約当事者は支払い価格を下げるか契約を取り下げる権利があるとする。弊社が欠陥の除去または代替品
の発送において同意しない、もしくは履行できない、または弊社にその責任がある理由により期限を超えた場合、または欠陥の除去が2度にわたり失敗した場合にのみ、事後履行が失敗したものとする。どのような法的理由によっても、契約当事者による更なる要求は不可能である。
4. 弊社が過失として契約における本質的・主要義務を怠った場合、相殺の義務は契約に典型的な予測可能な損失に限定される。
5. 保証期間は、リスク譲渡後から数えて、会社の場合は1年、消費者の場合は2年とする。この期限は、消滅時効時間であり、不法な要求が行われない限り、欠陥の結果として起こる損失の保証要求にも該当する。
6. 以下に何も起こらない限り、いずれの法的理由によっても、更なる契約当事者側の要求は認められない。したがって、発送商品自体に起こったもの以外の損失には責任を負わない。特に、契約当事者の利益損失や資産上の損失において弊社はその責任を負わない。
7. 上記の免責は、損失が故意のものである場合や重大な過失による場合は、有効ではない。しかしながら、賠償義務は予期しうる損害に限定される。
8. 購買者が企業の場合は、原則的に、 製品仕様書のみが商品の品質として同意されたとする。その他の付加的な公共での発言、褒賞、広告などは全て、契約上の品質保証を代理するものではない。


§ 9 連帯保証
1. 弊社の損害賠償は§ 7に準じて除外または限定されている範囲で、同様のことが契約締結上の過失、担保義務の違反(積極的債権侵害)からの請求、そして特に§ 823 BGB(ドイツ民法) によって規定される製造者の責任に起因する請求全てに該当する。
2. 上記第1項の規定に関わらず、§§4製品保証法における請求は存続する。
3. 弊社が軽度な過失から義務に違反した場合、弊社の責任は、商品ごとの契約に典型的に予測される直接平均損失に限定される。
4. 企業に対し、弊社が小規模の過失から、重要でない義務違反をした場合、 その責任を負わない。
5. 弊社の責任が除外または限定されている場合、これは弊社の従業員、協力者、代表者、代理人にも該当する。



§ 10 所有権の留保
1. 契約当事者が企業の場合、理由・法的理由の如何に関わらず、未払いの請求や業務関係に起因する請求の支払い全てが完全に終わらない限り、商品は弊社に帰属するものとする。当座勘定に関しては、留保所有権は債権の保証であるとする。
2. 消費者との契約においては、商品の所有権は購買価格の完全な支払いまで弊社に属するものとする。
3. 契約当事者が支払いやその他の契約条項を守らなかった場合、弊社は商品を取り戻せるものとする。こうした件において商品を取り戻した場合、弊社はここにおいて購買契約から撤退するものではない。撤退は明白な書面における表明を必要とする。
4. 商品の取り下げ後、弊社は、適切な関係費用を差し引いて、利用からの利益を契約当事者の貸し方に記入するとする。
5. 差し押さえやその他第三者の介入において、契約当事者は弊社が§ 771 ZPO (民事訴訟法)に基づいて請求を提起できるよう、弊社の所有権に言及し、直ちに弊社に連絡しなければならない。第三者が、§ 771 ZPO(民事訴訟法)に基づく裁判内もしくは裁判外の費用請求を弊社に返済できない場合、契約者は弊社に発生した損失に責任を負う。
6. 契約当事者は適切な業務手続において、購買品を転売する権利を持つ。しかしながら、弊社の購入価格要求を保障するために、契約当事者は、その需要者や第三者に対する転売から契約当事者に生じた、請求書での最終請求額の全ての請求を弊社にすでに委譲する。委譲後も、契約当事者はこの請求を徴収する権利がある。契約当事者が弊社に対して支払い義務を遅延している場合、契約当事者に支払能力がない場合は、または契約当事者が破産手続きを申し立てた場合、弊社にこれらの請求を徴収する義務がある。これらの場合において、契約当事者は、委譲した請求と債権者を弊社に知らせ、徴収に必要とされる全ての詳細を提供し、それに関する資料を渡し、債権者(第三者)に委譲を伝える義務を有する。
7. 弊社の抵当値が、確保するべき債権を20%上回った時点で、弊社は契約当事者の要求に従い、弊社に権限のある抵当を放棄する義務がある。放棄するべき抵当の選択は弊社に任される。


§ 11 ソフトウェアが購入された場合のライセンス権
Native Instruments社によって製造されたソフトウェア自体に関しては著作権法と、ソフトウェアのインストーラーに所在するそれぞれのライセンス契約の規定が該当する。使用者(あなた)はソフトウェアの使用前にライセンス同意に同意する必要がある。ソフトウェアや書類の複製は、明白に許可されない限り、作成してはならない。

具体的には、以下の条件が適用される:

アップデート / アップグレード - あなたが、他製品やバンドル製品にアップデートやアップグレードできる資格条件を満たすNative Instruments社ソフトウェア製品を所持している場合、以下の契約条件を受諾すると、お持ちのソフトウェア製品の資格ライセンスは無効となります。資格ライセンスを別個に売却および譲渡することは許可されません。どの資格供与製品も、アップデートおよびアップグレードオファー契約を結ぶために、一回限り使用することができます。

ソフトウェアとハードウェアを含む製品 - ソフトウェアとハードウェアを含む製品は組み合わせのもとでのみ、この同意の条件のもとでの転売、譲渡が可能です。

バンドル製品 - バンドル製品(ソフトウェア・ハードウェアのバンドル、ソフトウェアのバンドル)は、組み合わせのもとでのみ、この同意の条件のもとでの転売、譲渡が可能です。

NFR (Not For Resale 製品) - Native Instruments社によってNFR (Not For Resale)と指定された製品はいずれも、デモンストレーション、テスト、評価目的にのみ使用が許され、転売、譲渡、およびアップデートやアップグレードできる適正条件を満たす製品として使用することは許可されません。

EDU (アカデミック版製品) - Native Instruments社によってEDU(アカデミック版製品)と指定された製品はいずれも、教育関係のエンドユーザー(学生、生徒、教員、および学校や大学などの教育機関で活動するスタッフ、管理組織)にのみ使用が許可されます。EDU(アカデミック版製品)の転売や譲渡は許可されません。

ハードウェアプロファイル - Native Instruments社は、1台のコンピューター(CPU1台)でのみのライセンスソフトウェア・ハードウェア使用の非独占使用権を供与します。該当するコンピューター1台がマルチユーザーシステムに接続されている場合は、このシステムの全てのユーザーにライセンスが適用されます。あなたは、当該ライセンスソフトウェア・ハードウェアが通常は1台の特定コンピューター上で使用されることを条件に、ライセンスソフトウェア・ハードウェアを一時的にほかのコンピューターで使用することを許可されています。


§ 12 裁判籍・履行地
1. 顧客が商法における卸売商である場合、裁判籍と履行地はベルリンとする。しかし、弊社は注文者の居住地ならびに業務遂行地において注文者を告発することができる。
2.ドイツの法律のみ適用される。


§ 13 情報保護
注文は自動データ処理によって遂行される。顧客(あなた)は注文することによって、 契約上の関係において弊社に告知される情報、注文の遂行に必要な情報の処理に関する明白な同意を弊社に伝えるものである。顧客(あなた)は、あなたの個人的ではない情報を渡すことに書面で反対しない限り、Native Instruments社が、連邦情報保護法への考慮のもとで、商取引関係の一部として、取引関係において顧客(あなた)から得た情報を、商用のために第3者に渡すことが許されることに同意するものである。


§ 14 適用法令
弊社との間に結ばれた契約は全て、国際物品販売に関する統一法、国際物品販売成立に関する統一法の除外のもとで、ドイツ連邦共和国法に基づく。その他の同意のない限り、契約言語はドイツ語とする。

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